超法規的措置について
北朝鮮の核問題に対する対応として、様々な検討がなされており、法整備が完璧ではない現状が指摘されている。
将来、ある措置が緊急を要する場合に、法の未整備を理由に政権が手をこまねいている訳には行かない。
その場合は、政権が全責任を負う覚悟を以て、超法規的措置を断行すればよい。
一旦、事が起きた場合には、政権の実力が試される。阪神大震災がその例であった。
将来、ある措置が緊急を要する場合に、法の未整備を理由に政権が手をこまねいている訳には行かない。
その場合は、政権が全責任を負う覚悟を以て、超法規的措置を断行すればよい。
一旦、事が起きた場合には、政権の実力が試される。阪神大震災がその例であった。
古川 宏 FURUKAWA Hiroshi
by ayanokouji3 | 2006-10-13 19:20 | Comments(0)