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最高裁「光華寮」訴訟判決についての所感

「光華寮」訴訟、最高裁が差し戻し…台湾が実質敗訴

 台湾が、京都市の中国人留学生寮「光華寮」の寮生8人に建物明け渡しを求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。

 藤田宙靖(ときやす)裁判長は「訴訟は中華民国(台湾)が中国国家を代表して起こしたが、1972年の日中共同声明で中華人民共和国が中国国家となり、台湾の代表権は消滅した」と判断、台湾を原告としたこれまでの訴訟手続きを違法・無効として4件の下級審判決をすべて取り消し、審理を1審・京都地裁に差し戻した。

 最高裁が台湾を訴訟当事者として認めなかったことで、提訴から40年続いた訴訟は事実上の台湾敗訴となった。今後、京都地裁が原告を台湾から中国に切り替える手続きをとるが、中国が訴訟継続を望まなければ、取り下げで決着することになる。ただ、この日の判決は、「中華民国」名義になっている寮の所有権の帰属を判断していないため、所有権を巡る新たな訴訟になる可能性もある。

 この訴訟では、台湾勝訴とした87年の大阪高裁判決に、中国政府が「二つの中国を認めたもの」と反発するなど政治問題化。上告審は棚上げ状態のまま20年に及び、最高裁に係属中の民事訴訟では最も古いものとなっていた。

 台湾は戦後まもない52年、寮を購入したが、その管理を巡るトラブルを理由に、67年、寮生に明け渡しを求めて提訴。1審の審理中、日中共同声明で日本が中国を「唯一の合法政府」として承認したため、〈1〉台湾が訴訟当事者になれるか〈2〉寮の所有権は台湾から中国に移るかが争点となった。

 この日の最高裁判決は、訴訟の前提として「原告は国家としての中国」と判断。「日中共同声明で台湾の代表権は消滅し、訴訟手続きは中断したのに、下級審がその手続きを行わなかったのは違法」として、72年時点に戻って訴訟手続きをやり直すべきだとした。

 京都地裁は77年、「声明で寮の所有権は台湾から中国に移った」として台湾敗訴を言い渡したが、2審・大阪高裁が同地裁に差し戻し、差し戻し後の1、2審は、「政府承認が切り替わっても寮の所有権は中国には移らない」と、台湾勝訴としていた。

(2007年3月27日23時46分 読売新聞)

元記事:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070327i211.htm

奇しくも私がこの世に生を受けた昭和42(1967)年に提訴された「光華寮」訴訟。当年とって40歳となる私から見れば、自分の人生とそっくりそのまま同じ時間を歩んできた訴訟と言う事に、先ず驚きを禁じ得ないと同時に、提訴から40年とは実に気の遠くなる様な裁判だなあ、と関心させられます。まあ、それだけこの裁判が、日本・台湾・支那(中国)三国にとって真に以て厄介な案件だったと言う事を物語っている訳で、司法の当事者にとっても本音では携わりたく無い裁判だったと言う事なのでしょう。

扨(さて)、ここからが本題(所感)なのですが、今回の最高裁判決に際し、「訴訟は中華民国(台湾)が中国国家を代表して起こしたが、1972年の日中共同声明で中華人民共和国が中国国家となり、台湾の代表権は消滅した」との判断が下され、台湾実質敗訴の結果と相成った訳ですが、私は台湾側の失望とはちょっと違った観点で今回の判決を「評価」しています。

判決に於いて、台湾(正式な国号は「中華民国」)が「中国国家の代表では無い」事が、最高裁の判断として正式に示された訳ですが、これは裏を返せば、「台湾を中国としては認めない」事でもあり、「一つの中国」(大陸・台湾両岸によって、一つの中国国家が構成されるとの考え方)や「二つの中国」(大陸と台湾に分裂した二つの中国国家がそれぞれ存在しているとの考え方)では無く、日本の司法の最高峰に位置する最高裁が、事実上、「一つの中国、一つの台湾」を認めた共取れる訳です。

今回の判決に付いて、台湾外交部は失望を表明しましたが、私はこの判決を契機として、台湾がより一層「正名」路線を加速推進させ、実態にそぐわない「中華民国」の国号を廃し、一日も早く「台湾」を正式な国号として採用する事を強く望みます。それが為されて初めて、台湾が大陸の「中国」(中華人民共和国)による「祖国統一」=併合の口実を排し、且つ、主権独立国家「台湾」の存在と地位を国際社会に認めさせる事が出来るものと信じますし、又、台湾は斯くある可き共思います。

何れにせよ、台湾が今回の判決を単なる「失望」で終わらせるのでは無く、「正名推進の為の格好の機会」として、プラス思考で望む事を願っています。

竹下義朗 TAKESHITA Yoshiro

by ayanokouji3 | 2007-04-03 22:11 | Comments(0)  

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