日本と台湾の合邦を前提とした「台湾州」に関する素案
2003年7月13日起案
1. 地位
日本と台湾は、日本国と日本国民統合の象徴である天皇陛下の下、その地位は平等でなければならず、決して支配者・被支配者の関係であってはならない。
2. 施政権
台湾の施政権は、最高施政権者である台湾総督(旧台湾総統)の下に設置された台湾総督府(旧総統府及び行政院)が掌握・行使するものとし、総督は台湾公民の中から公選によって民主的に選出された上で、日本国内閣総理大臣の就任時と同様、天皇陛下の親任を以て正式に就任する。又、台湾総督の地位は、日本国総理に準ずるものとし、「国家元首」としての天皇陛下の下、日本本土(日本国総理)・台湾(台湾総督)の施政権をそれぞれ陛下より委任されていると言う形式を採る。
3. 行政区分
台湾は行政区分上、「台湾州」(Commonwealth of Taiwan)とし、日本本土の各都道府県(Prefecture)よりも上位にランクされるものとする。これは、都道府県の自治権が「三割自治」と評される程、小さい事とは異なり、台湾の内政自治権が極めて高度である事を示す。(日本本土の都道府県についても、道州制によって統合再編する)
4. 法制
台湾の法制については、日本の憲法を最高法典(国家基本法)とした上で、総督府の下に設置された州議院(現立法院)に於いて憲法を逸脱しない範囲内で州独自の法制(州令)を審議・可決し、州内に施行出来るものとする。(州令は、都道府県あるいは政令指定都市の条例に類する)
5. 防衛
台湾国防軍は、日本国軍(自衛隊より改称)に統合の上、台湾軍に改組されるものとし、台湾軍総司令は台湾総督の兼任(現行自衛隊の最高司令官は日本国内閣総理大臣)、実際の軍務については台湾軍司令部が管掌する。台湾軍の管轄範囲は、台湾州内に限定されるものとし、その地位は日本本土の各軍管区と対等とする。又、日本国軍が大型正規空母を建造配備する際には、台湾軍に対しても1隻乃至2隻を配備し、海防の要と為す。
6. 外交
台湾の外交主権は「日台合邦」と共に日本国政府に移管され、内政自治権のみを有すものとするが、合邦以前に台湾が各国に設置していた大使館・代表処等は、日本国大使館台湾弁事処・日本国領事館台湾弁事処に改組した上で存続させ、台湾州と各国との文化・経済交流に活用する。
by ayanokouji3 | 2003-12-18 19:20 | next phase⇒日帝台湾 | Comments(3)