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憲法改正問題について-5

憲法問題の見方は、護憲、改憲、廃棄・新制定、復原・改正の四派に集約出来るが、原状回復たる無効・復原・改正が最も妥当なものである。

何となく曖昧な歴史認識の問題をも一挙に解決し、日本国民が二十一世紀に相応しい、新たな国家観を得るための捷径(ちかみち)は、この方法しかないように思う。また、そうであるべきである。

ヘーグ陸戦法規への抵触を根拠とするのであれ、摂政期の改正の禁止条文を援用するのであれ、当時の日本が「異変」の状態であったことには変わりない。

憲法改正は、語り尽くされ述べ尽くされても、尚、奥の深い問題である。

(補記)
旧皇室典範は帝国憲法が「皇室典範による帝国憲法の改正」を禁止している程、帝国憲法と同格であった。新皇室典範が通常の法律に降格されたとはいえ、この問題も憲法問題と同じレベルで慎重に議論されなければならない。

(参考)
井上孚麿『現憲法無効論』(昭和50年、日本教文社刊)87-88頁・・・占領軍は、帝国憲法の第七十三条によつて改正せよと命じ、日本政府も、それを諒承したことであり、万事公式にはその方式によって、事が運ばれた・・・、この形式だけを抽象的に見れば、正に「欽定憲法」であり、また現に学者でもさう説く者もある。・・・従つて、憲法改正の勅語に「朕甚だ之を喜ぶ」とあるのに、無効論などを説くのは、不敬だと言ふ人も出て来るわけである。・・・しかし、真実を究明することを本旨とする学問的解釈であるならば、それは決して、「欽定」でも、「民約」でもなく、「協約」でもなく、・・・独特の「占領憲法」である・・・。その「正体」が分らないのに乗じて、かれこれ勝手な憶測を逞しうすることから醸し出されるのが、現代日本の「迷信」の正体である。

古川 宏 FURUKAWA Hiroshi

by ayanokouji3 | 2006-12-11 21:16 | Comments(1)  

Commented by 古川 宏 at 2006-12-13 21:14 x
憲法問題は、国民投票法案の今期見送りにより更に本格議論が後れる見通しとなった。残念なことである。

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