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超法規的措置について

北朝鮮の核問題に対する対応として、様々な検討がなされており、法整備が完璧ではない現状が指摘されている。

将来、ある措置が緊急を要する場合に、法の未整備を理由に政権が手をこまねいている訳には行かない。

その場合は、政権が全責任を負う覚悟を以て、超法規的措置を断行すればよい。

一旦、事が起きた場合には、政権の実力が試される。阪神大震災がその例であった。

古川 宏 FURUKAWA Hiroshi

by ayanokouji3 | 2006-10-13 19:20 | Comments(0)  

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