先制攻撃論について
先制攻撃は、迎撃による国防体制が整っていない以上、『日本国憲法』の条文上議論を要するとしても、許されないことはない。
それは時の首相が超法規的措置として決断すればよいことである。
戦わずして勝つのが上策であることは言う迄もないが、緊急事態を想定し、対外的に先制攻撃の可能性を表明しておく価値は十分ある。
但し、核を持たない国として一種の「口先介入」に過ぎないこと、勿論である。
それは時の首相が超法規的措置として決断すればよいことである。
戦わずして勝つのが上策であることは言う迄もないが、緊急事態を想定し、対外的に先制攻撃の可能性を表明しておく価値は十分ある。
但し、核を持たない国として一種の「口先介入」に過ぎないこと、勿論である。
古川 宏 FURUKAWA Hiroshi
by ayanokouji3 | 2006-07-11 19:42 | Comments(0)