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台湾靖国訴訟判決について-1

9月30日、台湾靖国訴訟に関する大阪高裁判決が出た。
翌日の二紙の社説を要約すれば、

「靖国違憲判決-参拝をやめる潮時だ」 (『朝日新聞』 10-01)
  • 大阪高裁は、小泉首相の靖国参拝について、参拝は「公的行為と認定されてもやむを得ない」と述べ、首相の職務であり、また、政教分離に違反すると判断した。

  • 原告の信教の自由の権利侵害こそ認めなかったが、実質的には首相の敗訴である。

  • 靖国参拝は中韓よりの批判のある外交問題であるだけでなく、憲法をめぐる重要問題である。

  • 司法の判断が割れ、日本の社会に深い亀裂をもたらしている靖国参拝を首相は強行すべきではない。外国からの批判とは別の話である。


「靖国訴訟-ねじれ判決に拘束力なし」 (『産経新聞』 10-01)
  • 小泉首相の靖国参拝について、大阪高裁が違憲とする判断を下した。これは、主文と無関係な傍論の中で示された。

  • 主文で原告の損害賠償請求が退けられているため、国側が上訴権を封じられる、典型的なねじれ判決である。

  • 判決文は首相の靖国参拝の主たる動機・目的を「政治的なもの」と決めつけるが、中韓などからの批判を意識した、裁判官の政治的意図を疑わざるを得ない。

  • 靖国訴訟は政治運動化している。首相は堂々と靖国参拝を継続してほしい。

の通りである。

古川 宏 FURUKAWA Hiroshi

by ayanokouji3 | 2005-10-07 19:09 | Comments(0)  

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