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外国人の若者について-3

 就学生の乗った自転車による日本人の負傷に関し、昨日、小生も関係があり、その補償交渉の場に立会った。冒頭、予想通り、加害者側の代理人より御涙頂戴式の話があり、一括の補償金支払は無理だとのことである。

 確かに就学生が日本語学校の学費支払で四苦八苦しているのは判るし、また、末端の現場で一定の貢献をしているのも理解する。

 併し、傷害事故たること、後遺症の可能性および随時帰国可能な就学生の身分を考えれば、矢張り、所轄署に被害届を出しておくべき旨の助言を被害者側にしておいた。

 被害者側の毅然とした決断と然るべき法手続がなされることを期待している。

古川 宏 FURUKAWA Hiroshi

by ayanokouji3 | 2011-06-11 21:55 | Comments(0)  

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