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憲法と皇室について-1

抗日運動に関する連日の報道に接していると、戦争が始まったかのような騒ぎで、辟易した。また、中韓の政府の「厳命」や「言明」は、嬰児の喃語、重病者の囈語、知的・精神障害者の妄言を聞いているような感じを受け、そうした妄言を契機に、日本人としての自己認識に目覚めて来るのは小生だけではあるまい。

さて、60年近く日本国の官民共に神勅同様有難く戴いて来た日本国憲法の「改正」につき、議員諸氏により意見(衆院憲法調査会最終報告書)がまとめられたが、長いことご苦労された割には余り中味がなく、「言葉の遊戯」のように感ずる。

日本の国体は成文憲法で規定されるようなレベルの低いものではない。日本国憲法の条文は寧ろ、大義名分を重んじる某大国に謹んで献上すべきである。日本における憲法の意味とは、訴訟好きの変わり者の申立に対して下す判断に必要な、抽象的でマヤカシの「法律論」に援用される条文に過ぎない。

凡そまともな国民ならば法廷に出て勝負するような真似はしない。憲法がなくても日本が消滅するようなことはない。憲法第9条を弾力的に解して来た政治家と、条文と実態の乖離に長期間異議を唱えなかった来た国民によって構成されるような国にとっては、勿論憲法「改正」を行う資格はあるものの、今更実質的意味はない。

日本国は皇室を戴いておれば、憲法は要らない。あってよいが、必要不可欠というものでもない。近代的法制導入以来の判例の蓄積だけでも十分対応出来る。

古川 宏 FURUKAWA Hiroshi

by ayanokouji3 | 2005-04-23 01:15 | Comments(0)  

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